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インドネシアのビザ申請
外国人クライアントの目的に応じて、さまざまな目的のインドネシアビザ申請サービスを提供しています。以下は、インドネシア共和国移民総局によって公布された、適用されるインドネシア法に基づくインドネシアのビザ申請リストです。
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一回限りの観光ビザ
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数次入国可能な観光ビザ
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到着ビザ (VOA)
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E-VOA (電子到着ビザ)
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就労のための一時滞在ビザ
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外国人投資家向けの1年間の短期滞在ビザ
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外国人投資家向けの2年間の短期滞在ビザ
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研修または科学研究の実施のための一時滞在ビザ
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留学・学生ビザのための短期滞在ビザ
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家族合流のための短期滞在ビザ
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元インドネシア国民・帰国者向けの一時滞在ビザ
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通話ビザ
ビザ免除
観光目的の特別ビザ免除訪問および観光目的の到着時訪問ビザは、外国人が以下の活動を行うために使用できます。
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観光目的
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政府関係者の訪問
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商談
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商品の購入
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会議
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インドネシアでの交通手段
入国滞在許可ステータスの変更
訪問者滞在許可から一時滞在許可まで
訪問者滞在許可証 (ITK) は、外国人またはインドネシア領土で新しく生まれた子供で、その父親/母親が ITK 保持者である場合、一時滞在許可証 (ITAS) に変更することができます。 ITK ステータスの変更申請は、ITK の有効期限が切れる 30 日前までに提出されます。 ITAS に変更できるのは、1 回入国の訪問者ビザまたは複数回入国の訪問者ビザとして発行された ITK のみです。
ITK のステータスの変更は、以下には許可されません。
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到着ビザ (VOA) として発行された ITK の保有者
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ビザ免除で入国する訪問者
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輸送乗務員
ITK のステータスの変更は、インドネシアに入国する以下の外国人に認められます。
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専門家として
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聖職者として
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教育研修参加者として
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科学研究者として
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インドネシア国民の配偶者として
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一時滞在許可証または永住許可証保持者の配偶者として
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法律によりインドネシア人の親と家族関係を持つ子供として
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一時滞在許可証または永住許可証を持っている親の18歳未満かつ未婚の子供として
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大臣の考慮を得た上で、社会および/または人類の福祉のための利益の原則に基づく
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法令の規定に基づきインドネシア国籍を保持する意思のある元インドネシア国民
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第二の家に住むために
一時滞在許可から永住許可へ
限定滞在許可証 (ITAS) は、ITAS 保持者の外国人またはインドネシア領土内で生まれた新生児の場合、ITAP になるためのステータス変更申請を提出したITAS 保持者の父親または母親から永久滞在許可証 (ITAP) に変更することができます。
ITK ステータスの変更申請は、ITAS の有効期限が切れる 30 日前までに提出されます。
以下の場合、ITAS ステータスから ITAP への変更は許可されません。
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ウォーターアクティビティ
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社会および/または人類の福祉に利益をもたらす理由
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到着後、最長 90 日間および/または 180 日間。
ITK のステータスの変更は、インドネシアに入国する以下の外国人に認められます。
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聖職者
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ワーカー
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投資家
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セカンドハウスの枠内の施設保有者
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永住許可を有する妻または夫に加わる夫または妻
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永住許可を持つ両親と同居する18歳未満かつ未婚の子供
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元インドネシア国民
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インドネシア国民の夫または妻と結合している人
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インドネシア国民である父親および/または母親と家族法上の関係を持ち、外国籍の子供のために父親および/または母親と協力する人々;
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二重国籍を持つ元子供
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インドネシア国民と法的に結婚している外国人の未婚の18歳未満の外国籍の子供。
滞在許可の延長
訪問滞在許可の延長
訪問滞在許可の延長は、1回限りの訪問ビザおよび到着時訪問ビザ(到着時ビザ)に基づく訪問滞在許可を保持している外国人に付与できます。
一時滞在許可の延長
一時滞在許可証 (ITAS) は、到着時の限定滞在ビザからのITASを除き、延長することができます。 ITAS延長は、申請に基づいて外国人の居住地を管轄区域とする入国管理局で行われます。
永住許可の延長
永久滞在許可は無期限に延長でき、申請に基づいて実施されます。